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建設工事公衆災害防止対策要綱

建設工事公衆災害防止対策要綱

2016/06/23

建設工事公衆災害防止対策要綱に定められた、工事施工時の埋設物に関する施工者が実施すべき事項について、次のうち誤っているものはどれか。

 

1.道路上での工事中に埋設物が露出した場合は、事前協議で定められた方法によって埋設物を防護し、工事中の損傷及び公衆災害の防止に努めるとともに、常に点検等を行わなければならない。

2.道路上で杭、矢板等を打設する場合は、埋設物のないことが明確である場合を除き、埋設物の予想される位置を深さ2m程度まで試掘し、埋設物が確認されたら、布掘り又はつぼ掘りを行い露出させなければない。

3.道路上の工事で試掘によって埋設物を確認した場合は、その位置(平面・深さ)等を、道路管理者および埋設物の管理者に報告し、埋設物の深さは、原則として路面からの土被り厚さの寸法で表示しなければならない。

4.埋設物に近接して掘削を行う場合は、周辺の地盤のゆるみ、沈下等に十分注意し、必要に応じて埋設物の補強、移設等について、起業者および埋設物管理者と協議し、必要な措置を講じなければならない。

 

―解説―
起業者又は施工者は、試掘によって埋設物を確認した場合においては、その位置等を道路管理者及び埋設物の管理者に報告しなければならない。この場合、深さについては、原則として標高によって表示しておくものとする。

 

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解答 3

 

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