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作業主任者の選任

作業主任者の選任

2016/06/07

作業主任者の選定に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業においては、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

2.高さが5m以上である鉄骨造の建築物の骨組みの組立作業においては、建築物等の鉄骨の組立等作業主任者を選任しなければならない。

3.鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て作業主任者を選任しなければならない。

4.軒の高さが5m以上の木造の建築物の解体作業においては、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

 

 

―解説―

軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てまたは屋根下地の取り付け作業には、作業主任者を選任しなければならない。しかし、解体作業においては、作業主任者の選任は不要である。

解答 4

 

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